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家賃支援給付金の受付開始

家賃支援給付金の受付が開始しました。

要件は、中小企業や個人事業主で、5月から12月の売上の単月で前年比50%以上減少又は、連続する3か月の合計で前年同期30%以上減少することです。自宅兼事務所の場合には、経費にしている部分が対象となります。

給付額は、家賃の2/3の6か月分(法人75万超、個人37.5万円超で少なくなります)

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

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    都道府県別で新型コロナウイルスに関する補助金、助成金がまとまっているもの

    Q:都道府県別で新型コロナウイルスに関する補助金、助成金がまとまっているものはありますか?

    A:下記のサイトで検索することができます。(独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営)

    https://j-net21.smrj.go.jp/support/covid-19/regional/index.html

    下記は東京都です。

    https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/

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      新型コロナウイルスに関する助成金で税金がかかるもの、かからないもの

      Q:当社は法人です。新型コロナウイルスに関する助成金がさまざまありますが、税金がかかるものとかからないものを教えてください。

      A:法人であれば、ほとんどのものが課税されます。具体的には、下記になります。

      • 持続化給付金(事業所得者向け)
      • 家賃支援給付金
      • 農林漁業者への経営継続補助金
      • 文化芸術・スポーツ活動の継続支援
      • 東京都の感染拡大防止協力金
      • 雇用調整助成金
      • 小学校休業等対応助成金
      • 小学校休業等対応支援金

      税金がかからないものは下記になりますが、法人には該当しないと考えます。

      【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
      • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
      • 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)
      【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】
      • 特別定額給付金(新型コロナ税特法4条1号)
      • 子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条2号)
      【所得税法が非課税の根拠となるもの】

      〇学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)

      • 学生支援緊急給付金

      〇心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)

      • 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
      • 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
      • 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
      • 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成

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        令和2年度第2次補正予算で中小企業の財務に影響するもの

        令和2年度第2次補正予算で中小企業の財務に影響するものは下記になります。(経済産業省HPより)

        ・⽇本政策⾦融公庫等による資⾦繰り⽀援(実質無利⼦・無担保・既往債務借換)

        →中小企業者は売上20%以上減少が要件

        ・ ⺠間⾦融機関を通じた資⾦繰り⽀援(保証料ゼロ、実質無利⼦化、借換保証)

        →すべてゼロは、売上15%以上減少が要件

        ・ 中⼩企業向け資本性資⾦供給・資本増強⽀援事業

        →日本政策金融公庫より長期間元本返済のない資本性劣後ローン

        ・危機対応業務による中堅・⼤企業向け資⾦繰り⽀援

        →売上5%以上減少で危機対応融資、資本性劣後ローン

        ・ 持続化給付⾦ (第一次と同様)【返済不要】

        ・ 家賃⽀援給付⾦ 【返済不要】

        →5月から12月で単月売上50%以上減少または連続する3か月で売上30%以上減少で家賃の1/3から2/3を支給

        ・ 中⼩企業⽣産性⾰命推進事業による事業再開⽀援【返済不要】

        →持続化補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金

        ・ 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中⼩・⼩規模事業者向け経営相談体制強化事業

        →専門家派遣、商工会相談員

        ・ 感染症対策関連物資⽣産設備補助事業 【返済不要】

        →検査機器9/10補助、N95マスク等3/4補助

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          家賃支援給付金

          家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の給付金のことです。

          【給付対象者】
          中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
          ①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
          ②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

          【給付額】
          申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給。

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            新型コロナによる返済不要の助成金【東京都】

            Q:当社は東京都の法人です。アフターコロナに向けて投資をしようと思いますが、東京都の助成金があれば教えてください。

            A:新型コロナ対策で東京都の助成金は主に下記のものがあります。

            ・事業継続緊急対策(テレワーク)助成金

            https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/kinkyutaisaku.html

            テレワーク環境整備の助成です。助成率100%ですが、「2020TDM推進プロジェクト」に参加していること、などの条件があります。

            ・業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業

            https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/conversion.html

            助成率4/5以内、新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める方への支援です。

            ・中小企業人材オンラインスキルアップ支援事業

            https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/e-learning/

            従業員の方に対して行う、eラーニングを利用した職業訓練(職務や業務に必要な知識や技能の習得と向上、又は資格等に関する訓練)に係る経費を助成です。助成率4/5です。

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              新型コロナによる返済不要の支援策

              Q:当社は法人です。新型コロナででている支援策で返済不要のものがあれば利用したいのですが、どのようなものがありますか?無利子無保証でも借入だと将来の財務的に負担になりそうです。

              A:法人で返済不要のものは下記になります。

              ・持続化給付金

              前年同月売上50%以上減少で200万円支給されます。

              https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

              ・ものづくり補助金コロナ特別枠

              ものづくり補助金の補助率が1/2から2/3になります。

              http://portal.monodukuri-hojo.jp/

              ・小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型

              販路開拓の経費の補助率2/3になります。

              https://r2.jizokukahojokin.info/corona/

              ・IT導入補助金特別枠

              IT導入経費の補助率が1/2から2/3になります。

              https://www.it-hojo.jp/

              ・雇用調整助成金

              休業手当の10/10が助成されます。

              https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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                持続化給付金

                持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が前年同月比で50%以上減少した場合に、法人は200万円、個人は100万円給付されるものです。WEB申請で4月最終週に公表されます。2020年1月から12月までの単月を使用できるため、要件を満たせば適用して給付を受ければ財務上有利になります。

                https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

                https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

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                  新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)

                  新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)が決定しました。

                  主な内容は下記になります。(財務省HPより引用)

                  • 納税の猶予制度の特例 (収入20%以上の減で、担保不要、延滞税免除)
                  • 欠損金の繰戻しによる還付の特例 (一億円以上の法人も適用可能)
                  • テレワーク等のための中小企業の設備投資税制 (資本金3000万以下法人 7%税額控除)
                  • 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用(個人寄付金控除)
                  • 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
                  • 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例(一か月以上の売上が50%以上減少した場合)
                  • 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

                  ※本特例の実施については、関係法案が国会で成立すること等が前提となります。

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                    新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの助成金

                    新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入される中小企業者様に下記の経費の1/2が助成される助成金制度があります。・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用

                     ・就業規則・労使協定等の作成・変更

                     ・労務管理担当者に対する研修

                     ・労働者に対する研修、周知・啓発

                     ・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等

                     ※ パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません

                    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

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