Q:平成30年改正で創設された自社株式対価M&Aに係る特例制度とはどのようなものでしょうか?
A:M&Aにより他会社の株式を購入するときに現金の代わりに自社の株式を対価として購入する場合、株主に対する課税を繰り延べるものです。
要件があり、特別事業再編として産業競争力強化法に基づく認定を受ける必要があります。
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Q:平成30年改正で創設された自社株式対価M&Aに係る特例制度とはどのようなものでしょうか?
A:M&Aにより他会社の株式を購入するときに現金の代わりに自社の株式を対価として購入する場合、株主に対する課税を繰り延べるものです。
要件があり、特別事業再編として産業競争力強化法に基づく認定を受ける必要があります。
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Q:当社はM&Aにより会社の株式を購入し、グループの拡大を図っております。A社の株式を購入して子会社化したのですが、そのときに発生したデューデリジェンス費用や仲介手数料は損金にすることができますか?
A:A社の株式の購入の意思決定後のものであれば、損金にすることはできず株式の取得価額に含めます。購入の意思決定前のものであれば、取得価額に含めず、損金となります。
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