Q:当社は、事務所の家賃の他に社長の社宅を会社名義で借り上げて、給与課税にならない範囲で自己負担分を徴収しております。家賃支援給付金の対象にこの社長の社宅は該当しますか?
A:転貸に該当しなければ給付金の対象になるようです。下記が経済産業省HPに記載されております。
「法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約等に基づいて借り上げて従業員を住まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上しているのであれば、原則として給付対象となります。他方、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は対象外となります。」
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