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買収を目的としたデューデリジェンス費用

Q:会社のM&Aで、買収を目的とした場合において、デューデリジェンスを実施した場合の費用について、税務上どのようになりますか?

A:買収の意思決定前であれば、一時の費用として損金算入となります。特定の企業を買収すると意思決定した後でのデューデリジェンス費用は、有価証券の取得価額に含まれることになります。

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    産業競争力強化法における株式対価M&A

    Q:株式対価M%Aとはどのようなものですか?

    A:

    株式対価M&Aとは、自社株式を対価として株式譲渡による対象会社株式の取得による事業再編のことをいいます。 これは買い手企業にとっては、手元資金に余裕がない場合にメリットがあります。また売り手企業にとっては、買い手企業の株式を所有することにより、買い手企業の成長などによる利益を受けることができます。 税務では、平成33年3月31日までに産競法に規定する特別事業再編計画の認定を受けた事業者は、株式等に対する譲渡損益の計上を繰り延べることができるようになりました。

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