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財務コンサルQ&A

持続化給付金の更新

Q:持続化給付金が6月26日で更新されたとのことですが、どのような点ですか?

A:主に下記になります。

【申請対象者の拡大】

・雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者(雇用契約によらない業務委託契約等)

・2020年1月から3月に創業した事業者(創業月から3月の月平均事業収入が50%以上減少した月がある場合)

【添付書類の代替】

収受日付印又は受信通知のいずれもない場合

法人:税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類を提出することで代替することができます。

個人:提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を提出することで代替することができます。この場合、収受印等のない確定申告書第一表の控え、及び所得税青色申告決算書の控えを用いることができます。

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    助成金か借入か

    Q:新型コロナで多数の助成金、借入支援のものがあります。財務上どのように考えればいいのでしょうか?

    A:まず返済不要の給付金が支給されるかどうか調べて、申請します。下記参照されてください。(別途 家賃支援もあります)

    新型コロナによる返済不要の支援策

    次にIT設備投資など経費支出の予定などあれば、そちらの助成金を申請します。

    最後に借入の融資制度を利用します。

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      経営全般

      家賃支援給付金の受付開始

      家賃支援給付金の受付が開始しました。

      要件は、中小企業や個人事業主で、5月から12月の売上の単月で前年比50%以上減少又は、連続する3か月の合計で前年同期30%以上減少することです。自宅兼事務所の場合には、経費にしている部分が対象となります。

      給付額は、家賃の2/3の6か月分(法人75万超、個人37.5万円超で少なくなります)

      https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

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