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都道府県別で新型コロナウイルスに関する補助金、助成金がまとまっているもの

Q:都道府県別で新型コロナウイルスに関する補助金、助成金がまとまっているものはありますか?

A:下記のサイトで検索することができます。(独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営)

https://j-net21.smrj.go.jp/support/covid-19/regional/index.html

下記は東京都です。

https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/

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    新型コロナウイルスに関する助成金で税金がかかるもの、かからないもの

    Q:当社は法人です。新型コロナウイルスに関する助成金がさまざまありますが、税金がかかるものとかからないものを教えてください。

    A:法人であれば、ほとんどのものが課税されます。具体的には、下記になります。

    • 持続化給付金(事業所得者向け)
    • 家賃支援給付金
    • 農林漁業者への経営継続補助金
    • 文化芸術・スポーツ活動の継続支援
    • 東京都の感染拡大防止協力金
    • 雇用調整助成金
    • 小学校休業等対応助成金
    • 小学校休業等対応支援金

    税金がかからないものは下記になりますが、法人には該当しないと考えます。

    【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
    • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
    • 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)
    【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】
    • 特別定額給付金(新型コロナ税特法4条1号)
    • 子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条2号)
    【所得税法が非課税の根拠となるもの】

    〇学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)

    • 学生支援緊急給付金

    〇心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)

    • 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
    • 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
    • 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
    • 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成

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      令和2年度第2次補正予算で中小企業の財務に影響するもの

      令和2年度第2次補正予算で中小企業の財務に影響するものは下記になります。(経済産業省HPより)

      ・⽇本政策⾦融公庫等による資⾦繰り⽀援(実質無利⼦・無担保・既往債務借換)

      →中小企業者は売上20%以上減少が要件

      ・ ⺠間⾦融機関を通じた資⾦繰り⽀援(保証料ゼロ、実質無利⼦化、借換保証)

      →すべてゼロは、売上15%以上減少が要件

      ・ 中⼩企業向け資本性資⾦供給・資本増強⽀援事業

      →日本政策金融公庫より長期間元本返済のない資本性劣後ローン

      ・危機対応業務による中堅・⼤企業向け資⾦繰り⽀援

      →売上5%以上減少で危機対応融資、資本性劣後ローン

      ・ 持続化給付⾦ (第一次と同様)【返済不要】

      ・ 家賃⽀援給付⾦ 【返済不要】

      →5月から12月で単月売上50%以上減少または連続する3か月で売上30%以上減少で家賃の1/3から2/3を支給

      ・ 中⼩企業⽣産性⾰命推進事業による事業再開⽀援【返済不要】

      →持続化補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金

      ・ 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中⼩・⼩規模事業者向け経営相談体制強化事業

      →専門家派遣、商工会相談員

      ・ 感染症対策関連物資⽣産設備補助事業 【返済不要】

      →検査機器9/10補助、N95マスク等3/4補助

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        家賃支援給付金

        家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の給付金のことです。

        【給付対象者】
        中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
        ①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
        ②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

        【給付額】
        申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給。

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