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財務コンサルQ&A

会計上、利益が出ているのにキャッシュが足りない理由

Q:当社は、会計上利益がでているのにいつもキャッシュが足らず、銀行の借入が増えております。一般的には、どのような理由がありますか?

A:一般的には、滞留売掛金(売上が計上されているが、入金されていない)、滞留在庫(現金から在庫になり倉庫に眠っている)、設備投資(キャッシュは全額支払いだが会計上は減価償却費として一部しか費用にならない)になります。BS貸借対照表の事業年度ごとの数値を比較することでも、キャッシュが足らない理由を把握することができます。

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    簡単にキャッシュフローを作成する方法

    Q:キャッシュフロー表を作成したいのですが、難しくてよくわかりません。中小企業用に簡便なキャッシュフローを作成する方法はありますか?

    A:PL上で、売上原価を仕入高へ、減価償却費をゼロにすることで簡便なCFを作成することができます。

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      経営全般

      東京都中小企業振興公社による中小企業の支援

      東京都中小企業振興公社により東京都の中小企業が経営のサポートを原則無料で受けることができます。

      (経営相談、助成金・設備投資、販路開拓・製品開発、人材育成・福利厚生など)

      詳しくは下記ご参考ください。

      https://www.tokyo-kosha.or.jp/

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        新型コロナにより固定資産税等が軽減される手続き

        Q:新型コロナウイルスの影響で売上が減少したときに固定資産税等の軽減される手続きを教えてください。

        A:まず売上減少や対象資産の確認をとる認定支援機関を決定します。認定支援機関に対して必要書類を提出し、確認書を発行してもらいます。市町村に対して確認書と必要書類を提出します。

        詳しくは、下記中小企業庁HPに記載されております。

        https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

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          社宅は家賃支援給付金の対象になるのか

          Q:当社は、事務所の家賃の他に社長の社宅を会社名義で借り上げて、給与課税にならない範囲で自己負担分を徴収しております。家賃支援給付金の対象にこの社長の社宅は該当しますか?

           

          A:転貸に該当しなければ給付金の対象になるようです。下記が経済産業省HPに記載されております。

          「法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約等に基づいて借り上げて従業員を住まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上しているのであれば、原則として給付対象となります。他方、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は対象外となります。」

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            経営全般

            東京都による家賃等支援給付金

            東京都による家賃支援給付金の上乗せ制度が開始しております。

            国の家賃支援給付金の給付通知を受けていて、都内の物件の家賃等が対象となります。

            https://tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp/

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              新型コロナにより固定資産税が減免される条件

              Q:当社は法人で新型コロナウイルスの影響で売上の減少がありました。固定資産税が減免される制度があるそうですが、どのようなものでしょうか?

              A:2020年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率が50%以上減少すれば、固定資産税が全額減免されます。30%以上50%未満であれば半分減免されます。法人は資本金1億円以下の中小企業のみです。(大企業子会社は除きます)手続きは、法人が事業収入の減少を認定経営革新等支援機関に依頼して申告書を発行してもらいます。その後に法人が軽減申告を市町村へ申告することになります。辻国際税理士事務所は認定経営革新等支援機関となっております。

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                IR情報の活用

                同業他社で上場している企業があれば、IR情報により同業他社の動きを把握することができます。IR情報は、その企業のHPにIR情報というページがあり、そのから見ることができます。同業の財務データや経営手法を自社と比較することで、経営の参考にすることができます。

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                  持続化給付金の更新

                  Q:持続化給付金が6月26日で更新されたとのことですが、どのような点ですか?

                  A:主に下記になります。

                  【申請対象者の拡大】

                  ・雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者(雇用契約によらない業務委託契約等)

                  ・2020年1月から3月に創業した事業者(創業月から3月の月平均事業収入が50%以上減少した月がある場合)

                  【添付書類の代替】

                  収受日付印又は受信通知のいずれもない場合

                  法人:税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類を提出することで代替することができます。

                  個人:提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を提出することで代替することができます。この場合、収受印等のない確定申告書第一表の控え、及び所得税青色申告決算書の控えを用いることができます。

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                    助成金か借入か

                    Q:新型コロナで多数の助成金、借入支援のものがあります。財務上どのように考えればいいのでしょうか?

                    A:まず返済不要の給付金が支給されるかどうか調べて、申請します。下記参照されてください。(別途 家賃支援もあります)

                    新型コロナによる返済不要の支援策

                    次にIT設備投資など経費支出の予定などあれば、そちらの助成金を申請します。

                    最後に借入の融資制度を利用します。

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