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消費税インボイス制度がいつからはじまるのか

Q:消費税インボイス制度とはどのようなものでしょうか?またいつから始まりますか?

A:令和5年10月1日以降から開始されます。

細かくは下記になりますが、消費税免税事業者との取引において仕入税額控除が認められなくなるということです。

インボイス制度の概要|国税庁 (nta.go.jp)

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    電子帳簿保存法 電子保存に2年猶予

    電子帳簿保存法の改正により電子データ保存の強制が、令和4年1月1日より施行される予定でしたが、2年猶予されることになりました。ただし税務署への申請が必要となります。

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      事業復活支援金とは

      Q:事業復活支援金とはどのようなものでしょうか?

      A:令和3年度補正予算案にて審議されている支援金になります。現時点でまだ未確定ですが、下記のようになっております。2021年11月から2022月3月までのいずれかの月の売上が30%以上減少した事業者に支給される支援金です。50%以上減少と30%以上減少で給付金額が異なります。

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        国税庁のYoutube動画による電子帳簿保存法の説明

        電子帳簿保存法の改正につきまして、国税庁のYoutube動画より

        「教えて!!令和3年度改正 電子帳簿保存法」というYoutube動画がアップされました。

        下記がPDFの資料になります。

        0021011-017.pdf (nta.go.jp)

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          財務コンサルQ&A

          紙と電子データを両方受け取った場合、電子帳簿保存法による保存が必要か

          Q:令和4年1月1日より施行される電子帳簿法について、紙と電子データを両方受け取った場合に、電子帳簿保存法による保存が必要になりますか?

           

          A:電子データと書面の内容が同じものであれば、書面の保存のみで足ります。ただし書面で受領した取引情報を電子データを補完するようなものが含まれている場合には、書面の保存も必要になり、電子帳簿保存法による保存も必要になります。

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            令和4年1月1日より施行される電子帳簿保存法について詳しく知りたいとき

            Q:令和4年1月1日より施行される電子帳簿保存法について詳しく知りたいのですが、どのようなものがありますか?

            A:下記で国税庁より電子帳簿保存法Q&Aが公表されております。

            電子帳簿保存法Q&A(一問一答)|国税庁 (nta.go.jp)

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              経営全般 財務コンサルQ&A

              月次支援金の受付が継続

              Q:月次支援金は現在でも受けられますか?

              A:現時点(令和3年11月5日)でも受けることができます。申請期間は下記になっております。

              9月分:2021年10月1日から11月30日

              10月分:2021年11月1日から2022年1月7日

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                事業承継 財務コンサルQ&A

                事業承継特別保証制度とは

                Q:事業承継特別保証制度とはどのようなものでしょうか?

                A:経営者保証を不要とする事業承継特別保証制度のことです。詳しくは下記URL参照ください。

                cgc_JStokubetsujizensoudan_leaf.pdf (cgc-tokyo.or.jp)

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                  財務コンサルQ&A

                  インボイス制度のわかりやすい資料

                  Q:令和5年10月1日から消費税インボイス制度がはじまるそうですが、わかりやすい資料はありますか?

                  A:下記に国税庁よりインボイス制度の公表サイトが公開されております。オンライン説明会もあるようです。

                  特集 インボイス制度 (nta.go.jp)

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                    中小企業再生

                    中小企業の再生における寄付金課税とはどのようなものか

                    Q:中小企業の再生において、寄付金課税とはどのような問題でしょうか?

                    A:再生の業務において、債権があり、債権放棄などした場合に寄付金扱いになり、そのほとんどが損金にならなくなるということです。

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