カテゴリー
経営全般 財務コンサルQ&A

新型コロナウイルスに関する助成金で税金がかかるもの、かからないもの

Q:当社は法人です。新型コロナウイルスに関する助成金がさまざまありますが、税金がかかるものとかからないものを教えてください。

A:法人であれば、ほとんどのものが課税されます。具体的には、下記になります。

  • 持続化給付金(事業所得者向け)
  • 家賃支援給付金
  • 農林漁業者への経営継続補助金
  • 文化芸術・スポーツ活動の継続支援
  • 東京都の感染拡大防止協力金
  • 雇用調整助成金
  • 小学校休業等対応助成金
  • 小学校休業等対応支援金

税金がかからないものは下記になりますが、法人には該当しないと考えます。

【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)
【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】
  • 特別定額給付金(新型コロナ税特法4条1号)
  • 子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条2号)
【所得税法が非課税の根拠となるもの】

〇学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)

  • 学生支援緊急給付金

〇心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)

  • 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
  • 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
  • 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
  • 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成

財務コンサルティングのお問い合わせ

     

    カテゴリー
    財務コンサルQ&A

    新型コロナによる返済不要の助成金【東京都】

    Q:当社は東京都の法人です。アフターコロナに向けて投資をしようと思いますが、東京都の助成金があれば教えてください。

    A:新型コロナ対策で東京都の助成金は主に下記のものがあります。

    ・事業継続緊急対策(テレワーク)助成金

    https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/kinkyutaisaku.html

    テレワーク環境整備の助成です。助成率100%ですが、「2020TDM推進プロジェクト」に参加していること、などの条件があります。

    ・業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業

    https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/conversion.html

    助成率4/5以内、新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める方への支援です。

    ・中小企業人材オンラインスキルアップ支援事業

    https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/e-learning/

    従業員の方に対して行う、eラーニングを利用した職業訓練(職務や業務に必要な知識や技能の習得と向上、又は資格等に関する訓練)に係る経費を助成です。助成率4/5です。

    財務コンサルティングのお問い合わせ

       

      カテゴリー
      財務コンサルQ&A

      新型コロナによる返済不要の支援策

      Q:当社は法人です。新型コロナででている支援策で返済不要のものがあれば利用したいのですが、どのようなものがありますか?無利子無保証でも借入だと将来の財務的に負担になりそうです。

      A:法人で返済不要のものは下記になります。

      ・持続化給付金

      前年同月売上50%以上減少で200万円支給されます。

      https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

      ・ものづくり補助金コロナ特別枠

      ものづくり補助金の補助率が1/2から2/3になります。

      http://portal.monodukuri-hojo.jp/

      ・小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型

      販路開拓の経費の補助率2/3になります。

      https://r2.jizokukahojokin.info/corona/

      ・IT導入補助金特別枠

      IT導入経費の補助率が1/2から2/3になります。

      https://www.it-hojo.jp/

      ・雇用調整助成金

      休業手当の10/10が助成されます。

      https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

      財務コンサルティングのお問い合わせ

         

        カテゴリー
        財務コンサルQ&A

        経費の分析

        Q:自社の経費を見ていく中でどのように経費を分析すればいいのでしょうか?

        A:主に固定費と変動費に分けて分析します。固定費は売上が一定額まであがっても変わらない経費です。変動費は、売上が増加すると上がっていく経費です。

        財務コンサルティングのお問い合わせ

          カテゴリー
          財務コンサルQ&A

          中小企業経営戦略における優位性

          Q:中小企業の経営戦略における優位に立つにはどのように考えたらいいでしょうか?

          A:中小企業は、人、モノ、金に限界があるため、市場の要望をリサーチして、自社の経営資源で優位性があり収益性が高い分野に集中することが必要になってきます。具体的には、商品の集中、得意先の集中、地域の集中、顧客層の集中などです。

          財務コンサルティングのお問い合わせ

            カテゴリー
            財務コンサルQ&A

            年計表とは

            Q:財務分析で使用する年計表とはどのようなものでしょうか?

            A:年計表とは、例えば売上で今月10月だとすれば、2018年11月から2019年10月までの売上合計一年間となります。

            これを毎月見ていくことで、季節変動のブレがなく、売上の推移が増加しているのか、減少しているのか把握することができます。

            商品別年計表、得意先別年計表とあわせてみることで経営の現状を把握することができます。

            財務コンサルティングのお問い合わせ

              カテゴリー
              財務コンサルQ&A

              補助金などまとまっているサイト

              Q:補助金の情報を得たいのですが、どのようにすればいいでしょうか?

               

              A:ミラサポというサイトに補助金の情報が掲載されております。

              https://www.mirasapo.jp/

              財務コンサルティングのお問い合わせ

                カテゴリー
                財務コンサルQ&A

                経営承継円滑化法とは

                Q:経営承継円滑化法とはどのようなものでしょうか?

                A:経営承継円滑化法とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律のことをいいます。遺留分に関する民法の特例、事業承継資金等を確保するための金融支援や事業承継に伴う税負担の軽減(事業承継税制)の前提となる認定が盛り込まれています。 経営承継において下記の支援の措置があります。

                (1) 税制支援(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)の前提となる認定
                (2) 金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)の前提となる認定
                (3) 遺留分に関する民法の特例

                財務コンサルティングのお問い合わせ

                  カテゴリー
                  M&A Q&A 財務コンサルQ&A

                  合併によるデューデリジェンス費用

                  Q:MAによる買収でなく合併を目的としてデューデリジェンスを実施した場合、これも株式取得費用に含まれるのでしょうか?

                  A:一次の損金算入が認められます。

                  財務コンサルティングのお問い合わせ

                    カテゴリー
                    財務コンサルQ&A

                    M&Aにより自社株式を対価として支払うときの特例制度

                    Q:平成30年改正で創設された自社株式対価M&Aに係る特例制度とはどのようなものでしょうか?

                    A:M&Aにより他会社の株式を購入するときに現金の代わりに自社の株式を対価として購入する場合、株主に対する課税を繰り延べるものです。

                    要件があり、特別事業再編として産業競争力強化法に基づく認定を受ける必要があります。

                    財務コンサルティングのお問い合わせ