Q:月次支援金は6月分も受領することはできますか?
A:6月分も申請できます。ただし4月分5月分の期限は8月15日と少し早いです。
財務コンサルティングのお問い合わせ
Q:月次支援金は6月分も受領することはできますか?
A:6月分も申請できます。ただし4月分5月分の期限は8月15日と少し早いです。
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一時支援金の申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限が2週間程度延長されました。
下記一時支援金HPから転記です。
「
一時支援金の申請期限は2021年5月31日までになりますので、これから申請をお考えの事業者の皆様におかれては、お早めに必要書類を準備して、登録確認機関での事前確認を受けた上で、申請していただくようお願い申し上げます。
他方で、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長することになりました。ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは、「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなりますので、ご注意ください。なお、延長後の具体的な期限については、後日改めてお知らせいたします。
これらの期限延長をご希望の方は、以下の手順に従って、2021年5月31日までに、「申請IDの発行」及びマイページ上からの「書類の提出期限延長の申込」の両方を行ってください。
」
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中小企業向け補助金・総合支援サイトとして「ミラサポ」が終了し、「ミラサポPlus」に移行したそうです。
ミラサポPlus:https://mirasapo-plus.go.jp
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一時支援金の受付が開始しました。下記のHPにて申請できます。
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)を給付するとのことです。なお、一時支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性がございます。
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Q:内閣府が運営する法人設立ワンストップサービスとはどのようなものでしょうか?
A:法人代表者のマイナンバーカードがあれば、インターネット上で、法務局、税務署、経済産業省、地方公共団体、年金事務所、労働基準監督署、公共職業安定所の手続きがまとめてできるものです。このワンストップサービスに費用はかかりません。
サービストップ | 法人設立ワンストップサービス (myna.go.jp)
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Q:緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について、認定支援機関により確認業務が必要とのことですが、顧問先でない御社に依頼することはできますか?
A:依頼することはできます。当社は認定支援機関であり、事前確認期間に登録予定です。ただし書類の内容確認であり、給付金の受給は保証できません。
確認料については、個人事業2万円法人4万円となります。(消費税別途)基本はZOOMで対応します。御社にお伺いする場合には、別途日当が発生します。
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Q:緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金とはどのようなものですか?
A:2021年1月、2月、3月のいずれかで売上が50%以上減少した事業者(飲食店時短営業又は外出自粛等の影響がある事業者に限定)について法人で上限60万円、個人事業者で上限30万円が支給される支援金です。詳しくは下記になります。
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Q:生産性革命推進事業とはどのようなものでしょうか?
A:生産性とは、付加価値(粗利益)÷投入資源(コスト)のことです。この生産性を高めるためにITツール、アプリ、テレワークなどを支援する制度のことをいいます。具体的には、「ものづくり補助金」「持続化補助金」「IT導入補助金」の制度があります。
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2021年4月から総額表示義務が復活します。小売業を経営されている方は要注意です。
下記財務省HP参照
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougaku.html
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中小企業庁より事業再構築補助金が公表されました。売上前年比10%減少等の要件で、設備投資の2/3が補助してもらえるため、有効に利用できると思います。
詳しくは下記URLになります。
中企庁 事業再構築補助金【随時更新】 | 経済産業省 中小企業庁 (mirasapo-plus.go.jp)
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