東京都中小企業振興公社により東京都の中小企業が経営のサポートを原則無料で受けることができます。
(経営相談、助成金・設備投資、販路開拓・製品開発、人材育成・福利厚生など)
詳しくは下記ご参考ください。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/
財務コンサルティングのお問い合わせ
東京都中小企業振興公社により東京都の中小企業が経営のサポートを原則無料で受けることができます。
(経営相談、助成金・設備投資、販路開拓・製品開発、人材育成・福利厚生など)
詳しくは下記ご参考ください。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/
財務コンサルティングのお問い合わせ
Q:新型コロナウイルスの影響で売上が減少したときに固定資産税等の軽減される手続きを教えてください。
A:まず売上減少や対象資産の確認をとる認定支援機関を決定します。認定支援機関に対して必要書類を提出し、確認書を発行してもらいます。市町村に対して確認書と必要書類を提出します。
詳しくは、下記中小企業庁HPに記載されております。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
財務コンサルティングのお問い合わせ
東京都による家賃支援給付金の上乗せ制度が開始しております。
国の家賃支援給付金の給付通知を受けていて、都内の物件の家賃等が対象となります。
https://tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp/
財務コンサルティングのお問い合わせ
家賃支援給付金の受付が開始しました。
要件は、中小企業や個人事業主で、5月から12月の売上の単月で前年比50%以上減少又は、連続する3か月の合計で前年同期30%以上減少することです。自宅兼事務所の場合には、経費にしている部分が対象となります。
給付額は、家賃の2/3の6か月分(法人75万超、個人37.5万円超で少なくなります)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
財務コンサルティングのお問い合わせ
Q:都道府県別で新型コロナウイルスに関する補助金、助成金がまとまっているものはありますか?
A:下記のサイトで検索することができます。(独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営)
https://j-net21.smrj.go.jp/support/covid-19/regional/index.html
下記は東京都です。
https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/
財務コンサルティングのお問い合わせ
Q:当社は法人です。新型コロナウイルスに関する助成金がさまざまありますが、税金がかかるものとかからないものを教えてください。
A:法人であれば、ほとんどのものが課税されます。具体的には、下記になります。
税金がかからないものは下記になりますが、法人には該当しないと考えます。
〇学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
〇心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)
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令和2年度第2次補正予算で中小企業の財務に影響するものは下記になります。(経済産業省HPより)
・⽇本政策⾦融公庫等による資⾦繰り⽀援(実質無利⼦・無担保・既往債務借換)
→中小企業者は売上20%以上減少が要件
・ ⺠間⾦融機関を通じた資⾦繰り⽀援(保証料ゼロ、実質無利⼦化、借換保証)
→すべてゼロは、売上15%以上減少が要件
・ 中⼩企業向け資本性資⾦供給・資本増強⽀援事業
→日本政策金融公庫より長期間元本返済のない資本性劣後ローン
・危機対応業務による中堅・⼤企業向け資⾦繰り⽀援
→売上5%以上減少で危機対応融資、資本性劣後ローン
・ 持続化給付⾦ (第一次と同様)【返済不要】
・ 家賃⽀援給付⾦ 【返済不要】
→5月から12月で単月売上50%以上減少または連続する3か月で売上30%以上減少で家賃の1/3から2/3を支給
・ 中⼩企業⽣産性⾰命推進事業による事業再開⽀援【返済不要】
→持続化補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金
・ 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中⼩・⼩規模事業者向け経営相談体制強化事業
→専門家派遣、商工会相談員
・ 感染症対策関連物資⽣産設備補助事業 【返済不要】
→検査機器9/10補助、N95マスク等3/4補助
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家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の給付金のことです。
【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給。
財務コンサルティングのお問い合わせ
持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が前年同月比で50%以上減少した場合に、法人は200万円、個人は100万円給付されるものです。WEB申請で4月最終週に公表されます。2020年1月から12月までの単月を使用できるため、要件を満たせば適用して給付を受ければ財務上有利になります。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)が決定しました。
主な内容は下記になります。(財務省HPより引用)
※本特例の実施については、関係法案が国会で成立すること等が前提となります。
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