カテゴリー M&A Q&A 財務コンサルQ&A 合併によるデューデリジェンス費用 投稿者 作成者: t8toshio 投稿日 2018年12月24日 合併によるデューデリジェンス費用 へのコメントはまだありません Q:MAによる買収でなく合併を目的としてデューデリジェンスを実施した場合、これも株式取得費用に含まれるのでしょうか? A:一次の損金算入が認められます。 財務コンサルティングのお問い合わせ お名前 (必須) メールアドレス (必須) 題名 メッセージ本文 Δ ← M&Aにより自社株式を対価として支払うときの特例制度 → 産業競争力強化法における株式対価M&A コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 上に表示された文字を入力してください。 Δ