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財務コンサルQ&A

中小企業経営戦略における優位性

Q:中小企業の経営戦略における優位に立つにはどのように考えたらいいでしょうか?

A:中小企業は、人、モノ、金に限界があるため、市場の要望をリサーチして、自社の経営資源で優位性があり収益性が高い分野に集中することが必要になってきます。具体的には、商品の集中、得意先の集中、地域の集中、顧客層の集中などです。

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    年計表とは

    Q:財務分析で使用する年計表とはどのようなものでしょうか?

    A:年計表とは、例えば売上で今月10月だとすれば、2018年11月から2019年10月までの売上合計一年間となります。

    これを毎月見ていくことで、季節変動のブレがなく、売上の推移が増加しているのか、減少しているのか把握することができます。

    商品別年計表、得意先別年計表とあわせてみることで経営の現状を把握することができます。

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      補助金などまとまっているサイト

      Q:補助金の情報を得たいのですが、どのようにすればいいでしょうか?

       

      A:ミラサポというサイトに補助金の情報が掲載されております。

      https://www.mirasapo.jp/

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        M&A Q&A

        海外企業をM&Aにより取得するときの注意点

        Q:当社は日本企業ですが、海外企業をM&Aにより取得することを検討しております。この場合最も注意する点としてはどのようなものがありますか?

        A:帳簿や財務諸表に計上されていない潜在的な債務や税務負担があるかどうかを確認する点にあります。一般的にはデユー・デリジェンスといい対象企業の調査を行います。

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          経営承継円滑化法とは

          Q:経営承継円滑化法とはどのようなものでしょうか?

          A:経営承継円滑化法とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律のことをいいます。遺留分に関する民法の特例、事業承継資金等を確保するための金融支援や事業承継に伴う税負担の軽減(事業承継税制)の前提となる認定が盛り込まれています。 経営承継において下記の支援の措置があります。

          (1) 税制支援(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)の前提となる認定
          (2) 金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)の前提となる認定
          (3) 遺留分に関する民法の特例

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            M&A Q&A

            買収を目的としたデューデリジェンス費用

            Q:会社のM&Aで、買収を目的とした場合において、デューデリジェンスを実施した場合の費用について、税務上どのようになりますか?

            A:買収の意思決定前であれば、一時の費用として損金算入となります。特定の企業を買収すると意思決定した後でのデューデリジェンス費用は、有価証券の取得価額に含まれることになります。

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              産業競争力強化法における株式対価M&A

              Q:株式対価M%Aとはどのようなものですか?

              A:

              株式対価M&Aとは、自社株式を対価として株式譲渡による対象会社株式の取得による事業再編のことをいいます。 これは買い手企業にとっては、手元資金に余裕がない場合にメリットがあります。また売り手企業にとっては、買い手企業の株式を所有することにより、買い手企業の成長などによる利益を受けることができます。 税務では、平成33年3月31日までに産競法に規定する特別事業再編計画の認定を受けた事業者は、株式等に対する譲渡損益の計上を繰り延べることができるようになりました。

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                M&A Q&A 財務コンサルQ&A

                合併によるデューデリジェンス費用

                Q:MAによる買収でなく合併を目的としてデューデリジェンスを実施した場合、これも株式取得費用に含まれるのでしょうか?

                A:一次の損金算入が認められます。

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                  M&Aにより自社株式を対価として支払うときの特例制度

                  Q:平成30年改正で創設された自社株式対価M&Aに係る特例制度とはどのようなものでしょうか?

                  A:M&Aにより他会社の株式を購入するときに現金の代わりに自社の株式を対価として購入する場合、株主に対する課税を繰り延べるものです。

                  要件があり、特別事業再編として産業競争力強化法に基づく認定を受ける必要があります。

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                    M&Aにより会社の株式を取得したときのデューデリジェンス費用や仲介手数料

                    Q:当社はM&Aにより会社の株式を購入し、グループの拡大を図っております。A社の株式を購入して子会社化したのですが、そのときに発生したデューデリジェンス費用や仲介手数料は損金にすることができますか?

                    A:A社の株式の購入の意思決定後のものであれば、損金にすることはできず株式の取得価額に含めます。購入の意思決定前のものであれば、取得価額に含めず、損金となります。

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