東京都による家賃支援給付金の上乗せ制度が開始しております。
国の家賃支援給付金の給付通知を受けていて、都内の物件の家賃等が対象となります。
https://tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp/
財務コンサルティングのお問い合わせ
東京都による家賃支援給付金の上乗せ制度が開始しております。
国の家賃支援給付金の給付通知を受けていて、都内の物件の家賃等が対象となります。
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Q:当社は法人で新型コロナウイルスの影響で売上の減少がありました。固定資産税が減免される制度があるそうですが、どのようなものでしょうか?
A:2020年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率が50%以上減少すれば、固定資産税が全額減免されます。30%以上50%未満であれば半分減免されます。法人は資本金1億円以下の中小企業のみです。(大企業子会社は除きます)手続きは、法人が事業収入の減少を認定経営革新等支援機関に依頼して申告書を発行してもらいます。その後に法人が軽減申告を市町村へ申告することになります。辻国際税理士事務所は認定経営革新等支援機関となっております。
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同業他社で上場している企業があれば、IR情報により同業他社の動きを把握することができます。IR情報は、その企業のHPにIR情報というページがあり、そのから見ることができます。同業の財務データや経営手法を自社と比較することで、経営の参考にすることができます。
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Q:持続化給付金が6月26日で更新されたとのことですが、どのような点ですか?
A:主に下記になります。
【申請対象者の拡大】
・雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者(雇用契約によらない業務委託契約等)
・2020年1月から3月に創業した事業者(創業月から3月の月平均事業収入が50%以上減少した月がある場合)
【添付書類の代替】
収受日付印又は受信通知のいずれもない場合
法人:税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類を提出することで代替することができます。
個人:提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を提出することで代替することができます。この場合、収受印等のない確定申告書第一表の控え、及び所得税青色申告決算書の控えを用いることができます。
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Q:新型コロナで多数の助成金、借入支援のものがあります。財務上どのように考えればいいのでしょうか?
A:まず返済不要の給付金が支給されるかどうか調べて、申請します。下記参照されてください。(別途 家賃支援もあります)
次にIT設備投資など経費支出の予定などあれば、そちらの助成金を申請します。
最後に借入の融資制度を利用します。
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家賃支援給付金の受付が開始しました。
要件は、中小企業や個人事業主で、5月から12月の売上の単月で前年比50%以上減少又は、連続する3か月の合計で前年同期30%以上減少することです。自宅兼事務所の場合には、経費にしている部分が対象となります。
給付額は、家賃の2/3の6か月分(法人75万超、個人37.5万円超で少なくなります)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
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Q:都道府県別で新型コロナウイルスに関する補助金、助成金がまとまっているものはありますか?
A:下記のサイトで検索することができます。(独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営)
https://j-net21.smrj.go.jp/support/covid-19/regional/index.html
下記は東京都です。
https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/
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Q:当社は法人です。新型コロナウイルスに関する助成金がさまざまありますが、税金がかかるものとかからないものを教えてください。
A:法人であれば、ほとんどのものが課税されます。具体的には、下記になります。
税金がかからないものは下記になりますが、法人には該当しないと考えます。
〇学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
〇心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)
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令和2年度第2次補正予算で中小企業の財務に影響するものは下記になります。(経済産業省HPより)
・⽇本政策⾦融公庫等による資⾦繰り⽀援(実質無利⼦・無担保・既往債務借換)
→中小企業者は売上20%以上減少が要件
・ ⺠間⾦融機関を通じた資⾦繰り⽀援(保証料ゼロ、実質無利⼦化、借換保証)
→すべてゼロは、売上15%以上減少が要件
・ 中⼩企業向け資本性資⾦供給・資本増強⽀援事業
→日本政策金融公庫より長期間元本返済のない資本性劣後ローン
・危機対応業務による中堅・⼤企業向け資⾦繰り⽀援
→売上5%以上減少で危機対応融資、資本性劣後ローン
・ 持続化給付⾦ (第一次と同様)【返済不要】
・ 家賃⽀援給付⾦ 【返済不要】
→5月から12月で単月売上50%以上減少または連続する3か月で売上30%以上減少で家賃の1/3から2/3を支給
・ 中⼩企業⽣産性⾰命推進事業による事業再開⽀援【返済不要】
→持続化補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金
・ 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中⼩・⼩規模事業者向け経営相談体制強化事業
→専門家派遣、商工会相談員
・ 感染症対策関連物資⽣産設備補助事業 【返済不要】
→検査機器9/10補助、N95マスク等3/4補助
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家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の給付金のことです。
【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給。
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