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社員がいなくても得ることができる補助金

Q:当社は社長一人会社です。このような会社でも応募できる補助金がありますか?

A:持続化補助金というものがあり、従業員がいなくても申請できます。

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    認定支援期間は有効期間何年か

    Q:経営革新等支援機関は有効期間何年でしょうか?

    A:5年です。ただし手続きをすることで更新することができます。

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      観光やインバウンドの補助金をどこで調べるか

      Q:インバウンド需要が増加しており、そのようなビジネスを検討しております。観光やインバウンドの補助金がありますか?

      A:下記の観光庁のHPに記載されております。

      2023年 | 公募情報 | 観光庁 (mlit.go.jp)

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        パートナーシップ構築宣言

        Q:パートナーシップ構築宣言とはどのようなものでしょうか?

        A:「パートナーシップ構築宣言」は、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、「発注者」側の立場から企業の代表者の名前で宣言するものです。下記のサイトで無料で登録することができます。

        「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト (biz-partnership.jp)

        メリットとしては補助金などで加点される点があります。

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          探究的な学び支援補助金とは

          Q:探究的な学び支援補助金とはどのようなものでしょうか?

          A:学校等教育機関における探究学習等の高度化を推進すべく、探究学習や情報活用能力育成に資するサービスを提供する事業者に対し、事業費等に要する経費の一部を補助するものです。

          探究的な学び支援補助金2023 (tankyu-hojo.jp)

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            新規輸出1万者支援プログラム

            Q:新規輸出1万者支援プログラムとは何でしょうか?

            A:ジェトロが主催しているプログラムで、日本企業が新規に輸出を行うときのサポートを行っております。下記が詳しいサイトになります。

            新規輸出1万者支援プログラム:「はじめて輸出」を応援します | ジェトロ (jetro.go.jp)

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              2023年の小規模事業者持続化補助金

              Q:2023年は小規模事業者持続化補助金はまだ募集しておりますか?

              A:まだ募集しております。次回締め切りは2023年6月1日までとなっております。詳しくは下記になります。

              小規模事業者持続化補助金(一般型) (jizokukahojokin.info)

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                省エネルギー投資促進に向けた支援補助金

                Q:省エネルギー投資促進に向けた支援補助金についてまとまっているものを教えてください。

                A:下記の経済産業省HPにて公表されております。

                各種支援制度 | 省エネ関連情報 | 省エネポータルサイト (meti.go.jp)

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                  会社の固定資産税を軽減する制度

                  Q:令和5年税制改正により会社の固定資産税を軽減する制度が創設されるとのことですが、どのようなものでしょうか?

                   

                  A:「生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置」というものです。

                  雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明し、市町村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、年平
                  均5%以上の投資利益率が見込まれる投資計画の対象となる機械装置等を導入した場合に、最大5年間、固定資産税を2/3軽減されます。賃上げの表明を行わない場合は3年間1/2軽減されます。注意事項は、計画の認定前に設備を取得してしまうとこの制度の適用が受けられなくなります。

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                    電子インボイスの認定事業者はどこでわかるのか?

                    Q:当社は電子インボイスを検討しております。Peppol Service Providerとして認定されている事業者はどこでわかるのでしょうか?

                    A:デジタル庁のHPにて記載されております。

                    JP PINT|デジタル庁 (digital.go.jp)

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