Q:当社は事業譲渡によりA社の事業を購入する予定です。この場合には、消費税はかかるのでしょうか?

A:土地・金銭債権の譲渡等の非課税取引に該当するものを除き、消費税は課税取引となります。

中小企業のM&Aのお問合せ

     

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA