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電子帳簿保存法 電子保存に2年猶予

電子帳簿保存法の改正により電子データ保存の強制が、令和4年1月1日より施行される予定でしたが、2年猶予されることになりました。ただし税務署への申請が必要となります。

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    国税庁のYoutube動画による電子帳簿保存法の説明

    電子帳簿保存法の改正につきまして、国税庁のYoutube動画より

    「教えて!!令和3年度改正 電子帳簿保存法」というYoutube動画がアップされました。

    下記がPDFの資料になります。

    0021011-017.pdf (nta.go.jp)

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      月次支援金の受付が継続

      Q:月次支援金は現在でも受けられますか?

      A:現時点(令和3年11月5日)でも受けることができます。申請期間は下記になっております。

      9月分:2021年10月1日から11月30日

      10月分:2021年11月1日から2022年1月7日

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        売上をあげたいときの補助金

        Q:商品を宣伝したり、HPを開設したり、展示会を出店するなど売上をあげる活動をするときの補助金はありますか?

        A:持続化補助金というものがあります。50万円まで経費の2/3が補助されます。持続化補助金は、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する制度です。
        この制度は、商工会、商工会議所のサポートを受けながら経営計画書、補助事業計画書を作成し、審査を経て採択が決定された後、所定の補助を受けます。

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          東京都による月次支援金の上乗せ及び条件緩和

          月次支援金について、東京都による上乗せ及び条件緩和の制度があります。

          詳しくは下記になります。売上30%以上減少で使用できます。

          https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/06/07/25.html

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            月次支援金は6月分も可能か

            Q:月次支援金は6月分も受領することはできますか?

            A:6月分も申請できます。ただし4月分5月分の期限は8月15日と少し早いです。

            月次支援金 (METI/経済産業省)

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              一時支援金の申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限の延長

              一時支援金の申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限が2週間程度延長されました。

              下記一時支援金HPから転記です。

              一時支援金の申請期限は2021年5月31日までになりますので、これから申請をお考えの事業者の皆様におかれては、お早めに必要書類を準備して、登録確認機関での事前確認を受けた上で、申請していただくようお願い申し上げます。

              他方で、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長することになりました。ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは、「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなりますので、ご注意ください。なお、延長後の具体的な期限については、後日改めてお知らせいたします。

              これらの期限延長をご希望の方は、以下の手順に従って、2021年5月31日までに、「申請IDの発行」及びマイページ上からの「書類の提出期限延長の申込」の両方を行ってください。

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                中小企業庁よりミラサポの更新

                中小企業向け補助金・総合支援サイトとして「ミラサポ」が終了し、「ミラサポPlus」に移行したそうです。

                ミラサポPlus:https://mirasapo-plus.go.jp

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                  一時支援金の受付開始

                  一時支援金の受付が開始しました。下記のHPにて申請できます。

                  一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)

                  2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)を給付するとのことです。なお、一時支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性がございます。

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                    内閣府が運営する法人設立ワンストップサービス

                    Q:内閣府が運営する法人設立ワンストップサービスとはどのようなものでしょうか?

                    A:法人代表者のマイナンバーカードがあれば、インターネット上で、法務局、税務署、経済産業省、地方公共団体、年金事務所、労働基準監督署、公共職業安定所の手続きがまとめてできるものです。このワンストップサービスに費用はかかりません。

                    サービストップ | 法人設立ワンストップサービス (myna.go.jp)

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