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財務コンサルQ&A

借入がある場合の期限の利益喪失条項

Q:当社は法人で金融機関に借入があります。訴訟など受けて先方から当社の口座に差押を受けた場合には、どのようになるのでしょうか?

A:金融機関と期限の利益喪失条項というものがあり、その契約上、差押を受けたらそれまで3年から5年と長期分割払いをしていた借入金の返済を一時に返済しなければならなくなります。

財務上、かなり不利になりますので、差押を受けないよう注意する必要があります。

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