令和5年度税制改正大綱より中企業企業に影響あるものをまとめてみました。
まだ法案成立前ですので、変更される可能性があります。
中小企業に影響あるものを抜粋したのは当方の主観ですので、その点、ご了承ください。
わかりやすくするため、条文や要件などの文言をまとめている部分あります。
(1)消費税 免税事業者から課税事業者になったときの消費税軽減
免税事業者から課税事業者となったときに、消費税の納税が売上税の2割にするという措置が3年講じられます。
・令和5年10月1日から令和8年9月30日まで日の属する課税期間において、免税事業者から課税事業者となった場合です。
・簡易課税との選択が可能です。
・事前に届出は不要です。確定申告書にその旨、付記します。
(2)消費税 インボイス中小事業者の事務負担軽減
基準期間(2期前)における課税売上高が1億円以下の中小事業者については、令和11年9月30日まで1万円未満の課税仕入について、インボイスがなくても帳簿のみで仕入税額控除が可能となります。1万円未満の売上返還についても同様となります。
・インボイスが発行されない事業者からの課税仕入でも1万円未満であれば、仕入税額控除が認められます。
(3)消費税 売掛金入金時の振込手数料差引のインボイス交付不要
売掛金入金時に差引される銀行振り込み手数料について、税込み1万円未満であれば適格返還請求書が不要となります。
(4)法人税 研究開発費税制の見直し
3年間延長され、控除率、控除上限が見直しされておりますが、既存データを活用する場合も税制の対象になりました。ただし性能向上を目的としていないものが対象外となります。
(5)法人税 中小企業税制優遇延長
下記令和7年3月末まで2年延長されます。
・資本金1億円以下等の中小企業の800万円以下軽減税率は2年延長されます。
・中小企業投資促進税制 2年延長されますが、副業としてのコインランドリー設備が除外されます。
・中小企業経営強化税制 2年延長されますが、副業としてのコインランドリー設備、暗号資産マイニング設備が除外されます。
(6)法人税 暗号資産の評価方法の見直し
法人が保有している暗号資産について、一定の要件に該当した場合には、期末時価評価の対象外となりました。
下記が要件となります。
・自己発行した暗号資産で、発行時から継続保有
・暗号資産の発行時から継続していずれかの譲渡制限があること(イ他の者に移転できないような技術的措置あり、ロ一定の要件を満たす信託財産)
(7)令和6年以降の増税予定
・法人税 税率4%から4.5%程度増税(ただし法人税額から500万円控除あり)
・所得税 1%増税、ただし復興特別所得税1%引き下げ延長(実質的に復興特別所得税の延長分が増税)
・たばこ税 1本あたり3円増税
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