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月次支援金とは

Q:月次支援金とはどのようなものでしょうか?

A:緊急事態措置やまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、2021年の月間売上が2019年又は2020年同月比で50%以上減少した場合に法人は最大月20万円、個人は月10万円が支給されるものです。詳しくは下記になります。

月次支援金 (METI/経済産業省)

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    事業再構築補助金についてよくある質問のQ&Aを知りたい

    Q:当社は事業再構築補助金の申請を検討しております。よくある質問のQ&Aなどありますか?

    A:下記サイトにより確認することができます。

    事業再構築補助金に関するよくあるお問合せ (METI/経済産業省)

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      IT導入補助金とは

      Q:IT導入補助金とはどのようなものでしょうか?

      A:ITツールなどを投資することにより投資金額の半分(上限450万円)が補助されるものです。詳しくは下記ご参照ください。

      トップページ | IT導入補助金 (it-hojo.jp)

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        事業再構築補助金を使用するときの注意点

        Q:当社は法人です。事業再構築補助金を利用して設備投資をする予定です。この補助金を使用するときにどのような点に注意すべきでしょうか?

        A:補助金が採択されて、補助金を受け取ってから設備投資資金を支払うのではなく、採択されてまず自社の資金で購入してから検査や報告をして補助金を受け取ることになります。

        財務上、先に資金を投資する必要があるため、手元資金が足りない場合に事前に金融機関等の相談が必要になります。

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          借入がある場合の期限の利益喪失条項

          Q:当社は法人で金融機関に借入があります。訴訟など受けて先方から当社の口座に差押を受けた場合には、どのようになるのでしょうか?

          A:金融機関と期限の利益喪失条項というものがあり、その契約上、差押を受けたらそれまで3年から5年と長期分割払いをしていた借入金の返済を一時に返済しなければならなくなります。

          財務上、かなり不利になりますので、差押を受けないよう注意する必要があります。

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            内閣府が運営する法人設立ワンストップサービス

            Q:内閣府が運営する法人設立ワンストップサービスとはどのようなものでしょうか?

            A:法人代表者のマイナンバーカードがあれば、インターネット上で、法務局、税務署、経済産業省、地方公共団体、年金事務所、労働基準監督署、公共職業安定所の手続きがまとめてできるものです。このワンストップサービスに費用はかかりません。

            サービストップ | 法人設立ワンストップサービス (myna.go.jp)

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              経営全般 財務コンサルQ&A

              一時支援金にかかる認定支援機関の確認業務を依頼できるか

              Q:緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について、認定支援機関により確認業務が必要とのことですが、顧問先でない御社に依頼することはできますか?

              A:依頼することはできます。当社は認定支援機関であり、事前確認期間に登録予定です。ただし書類の内容確認であり、給付金の受給は保証できません。

              確認料については、個人事業2万円法人4万円となります。(消費税別途)基本はZOOMで対応します。御社にお伺いする場合には、別途日当が発生します。

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                緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について

                Q:緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金とはどのようなものですか?

                A:2021年1月、2月、3月のいずれかで売上が50%以上減少した事業者(飲食店時短営業又は外出自粛等の影響がある事業者に限定)について法人で上限60万円、個人事業者で上限30万円が支給される支援金です。詳しくは下記になります。

                summary.pdf (meti.go.jp)

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                  生産性革命推進事業とは

                  Q:生産性革命推進事業とはどのようなものでしょうか?

                  A:生産性とは、付加価値(粗利益)÷投入資源(コスト)のことです。この生産性を高めるためにITツール、アプリ、テレワークなどを支援する制度のことをいいます。具体的には、「ものづくり補助金」「持続化補助金」「IT導入補助金」の制度があります。

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                    新型コロナにより固定資産税等が軽減される手続きで認定支援機関へ提出するもの

                    Q:新型コロナにより固定資産税等が軽減される手続きで認定支援機関へ提出するものはどのようなものでしょうか?

                    A:下記になります。

                    1事業収入割合がわかるもの(売上台帳、売上月次推移表など)

                    2固定資産税の納付書についている課税明細書

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